受験資格(受験制限)を確認する

資格試験によっては、受験資格が設けられているものがあります。勉強を開始した後に、「実は受験資格がなかった」ということにならないように注意をする必要があります。

資格試験の勉強を開始する前に、資格学校のパンフレットを集めて欲しいと言っているのは、このような情報を確認して、後で間違いが起こることを防ぐ目的もあるのです。

最近は、受験資格(受験制限)の撤廃を行っている資格試験が増えてきましたが、まだまだ受験資格を要求しているものも少なくありません。受験資格にはいくつかの種類があり、一般的なのは学歴要件。続いて、実務経験や有資格者要件などがあります。また、これらを複合して要件としている資格試験もあります。

学歴要件は、一定の学歴を要求するものです。多くの場合は、短大卒以上の学歴を要求しています。例えば、社会保険労務士試験は短大卒以上の学歴を要求しています。それ以外にも、大卒以上という要件を課しているものもあります。

これは、「短大卒あるいは大学卒以上の一般的な教養知識を持ち合わせている」ということを前提に置くことで、最低限の学力を担保することを目的としていると思われます。

しかし、最近では資格試験の意義や目的を考えると、あまり馴染まない基準なのではないかと言う見解もあり、撤廃する資格試験が増えています。例えば、公認会計士試験では従来の学歴要件が撤廃されています。

ちなみに、学歴要件がある資格試験を受験する場合には、卒業証明書や卒業証書の提出を要求されますので、修了した学校へ取り寄せる手間を考慮して申込を行う必要があります。(期日に間に合うように準備が必要です)

続いては、実務要件です。通常は受験する資格試験に関連した業務に就いて数年経過した者などという表現で規定されています。例えば、ファイナンシャルプランナーは上位級になると実務経験の有無が受験資格となる場合があります。(ただし、ファイナンシャルプランナーは有資格者要件もある)

これらの実務経験を要求する場合には、実務経歴書などを準備し、所定の審査等を経てから始めて受験申込書が受理されるようになっています。実務経験を審査するために一定の期間が必要なる場合がありますので、申込に余裕を持っておく必要があります。

最後に有資格者要件です。これは、前述の社会保険労務士や税理士試験のように、ある資格試験に合格している者に受験資格を認めるものです。社会保険労務士であれば、行政書士試験に合格していると受験資格があります。税理士試験であれば、日本商工会議所が主催する簿記検定1級(通称、日商簿記1級)の合格者であれば受験資格があります。

有資格者要件の場合には、合格証などの写しを要求されますので、合格証がない人は、合格証明書などをあらかじめ取り寄せておく必要があります。

以上、様々な受験資格要件が存在しています。資格試験の勉強を始めてから受験資格がないことに気付いたということのないように、あらかじめ資格学校から資料を請求してしっかりとチェックをするようにしてください。

受験資格(受験制限)がある資格試験の中でも、最も細かくしかも多数の受験要件が規定されているものに、社会保険労務士試験があります。どのくらいいいろいろな要件が認めらているのかは、以下を見てみてください。

社会保険労務士-難易度/勉強期間/受験資格/受験料/学校/講座/他

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